弁護士費用のご説明
- • 弁護士に事件を依頼する場合、法律相談料・着手金・報酬金・実費・日当などが発生します。
- • 弁護士費用は、事件の内容や事務手続にかかる時間の多寡などに応じて増額または減額する場合がございます。
- • 民事保全手続、証拠保全手続、強制執行手続などが必要な場合には別途費用が発生します。
- • 控訴、上告、再審などの場合、別途着手金が必要となる場合がございます。
- • 一括で着手金などを準備出来ない場合、着手金などの分割払いが可能な場合がございます。
- • 価格はすべて税込です。
ご要望に応じて見積書をお出し致します。詳しくはご相談ください。
弁護士費用の用語
着手金
事件の依頼を受ける際に、事件の結果にかかわらず発生する費用のことを言います。
報酬金
依頼者が望む形で事件が終了した際に発生する金銭のことを言います。
- • 一部勝訴の場合には勝訴の割合に応じて報酬金が発生します。
- • 和解の場合には、和解によって依頼者が受けた利益に応じて報酬金が発生します。
- • 全面敗訴の場合には報酬金は発生しません。
経済的利益
事件によって得られる利益のことを言います。
例えば、金1000万円の請求事件の場合(原告として1000万円を請求する場合のみならず、被告として1000万円を請求される場合も同様です)、経済的利益は金1000万円となります。
事件によって得られる利益が金銭的な評価になじまない場合には、経済的利益は500万円として扱います。
実費
弁護士が事件処理当たって支出した費用のことを言います。
郵券(切手)代、印紙代、交通費、通信費、謄写(コピー)料、執行手続費用などがこれにあたります。
日当
弁護士が事件処理に当たって遠隔地に赴く場合の手当てのことを言います。
当事務所では、半日¥33,000、1日¥66,000をいただくことがあります。
顧問料
顧問契約により、継続的に一定の法律事務を行う場合に発生する費用のことを言います。
当事務所では、顧問料をいただいた場合、法律相談及び簡易な文章作成を無料でお受けしております。
相談料
個人 | 30分 ¥5,500 |
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会社・事業主 | 30分 ¥11,000 |
- • 事件受任に至った場合、受任に至った日以降の法律相談料は発生しません。
民事事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の8,8%(最低着手金¥110,000) | 経済的利益の17.6% |
経済的利益が300万円を超えて、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+¥99,000 | 経済的利益の11%+¥198,000 |
経済的利益が3000万円を超えて、3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+¥759,000 | 経済的利益の6.6%+¥1,518,000 |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+¥4,059,000 | 経済的利益の4.4%+¥8,118,000 |
- • 原則として、労働事件、医療過誤事件も上記基準により費用が決まりますが、事件の内容などにより、金額が増額または減額されることがあります。
- • 交渉案件、調停事件の場合は、着手金・報酬金が上記の70%となります。
- • 交渉案件から調停事件、審判事件、訴訟事件に至った場合や調停事件から審判事件、訴訟事件に至った場合、別途、調停事件、審判事件、訴訟事件についての着手金や報酬金が発生します。詳しくはご相談ください。
- • この他に必要に応じて実費や日当(遠方に行く場合)などをいただくことがあります。
債務整理事件
任意整理事件
着手金 | 1社当たり¥22,000 |
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報酬金 | 1社当たり¥22,000 |
破産申立(個人)
手数料 | ¥220,000 |
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- • 当事務所において、破産事件等破綻処理事件は手数料制をとるため、着手金、報酬金は発生しません。
破産事件等破綻処理事件は、この他に必要に応じて実費や日当(遠方に行く場合)などをいただくことがあります。
また、管財人費用等が発生することがあります。
破産申立(会社・事業主)
手数料 | ¥550,000〜 |
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個人再生申立
手数料 | ¥330,000〜 |
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民事再生申立
手数料 | ¥550,000〜 |
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会社更生申立
手数料 | ¥1,000,000〜 |
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