弁護士 上條 義昭(かみじょう よしあき)
-第二東京弁護士会所属-
私の信念
弁護士業務を昭和48年(1973年)4月に始め、49年が経過します。
弁護士業務についてから一貫してきた姿勢は、「依頼を受けた事件(事案)については、依頼者の正当な利益を守るために、費用を度外視してもエネルギーを注ぐ姿勢を維持すること」でした。
この信念は今後も変えることありません。
紛争の内容や相手方の対応から事案処理につき予想外に費用が掛かることになってしまう事案は結構ありますけれども、それ(費用対効果を見て、弁護士として採算が合わなくなること)を考えて理不尽に妥協することはして来ませんでした。
正義感を感じる事案については、とことん依頼者の利益を守ってあげることが価値あるものとの信念です。
『依頼者の正当な利益』という場合に、「正当・不当」について絶対的に正当・不当と認められるケースと、対立当事者との関係を基に社会通念から見て正当・不当を判断せざるを得ない相対的なケースとがあります。
世の中で起きる事象では相対的に判断することが必要となるケースが圧倒的だと認められます。
「依頼者の正当な利益を守る」という意味
依頼者の正当でないと認められる利益主張については、説得して主張を抑制させる勇気ある行為が肝要なことでした。分かり易い例が政治の世界で存在しています。
国や地方公共団体の政治に関与する人物(議員、首長)で、自己の支持基盤(圧力団体等)に対しては言いなりになり、理不尽な選挙民の要求でもその実現のためにゴリ押しする議員(政治屋)が従前から沢山居ましたし、今でも相当数居ます。
このようなやり方は理不尽なエゴ擁護の行為であり、簡単なことであります。このような人物は国家や国民全体の利益を考えないもので「政治屋」です。「政治家」であるならば、選挙民を説得して、その理不尽なエゴを抑制させる行為をしなければなりません。
弁護士業界においても、「報酬」に目がくらんでしまい、依頼する人間のゴリ押しに加担して「正当でない利益」の実現に尽力しているケースを少なからず目撃してきています。このこと自体は個人の自由ゆえに非難することはしません。私自身は、このようなことは社会正義に反することゆえに、依頼者を説得する姿勢を維持してきました。
そのために、依頼者を受けずに終わったり、一旦依頼を受けましたが「依頼者の求めるものは、正当な利益ではない」趣旨の説得内容に納得されないことから依頼関係が消滅したこともありました。
いかなる紛争事案も正義感を少しでも感じないと、守ろうとするエネルギーが出難い面があります。私はこの姿勢は弁護士業務を続ける限り変えないし、ぶれません。
経歴
出身地神奈川県横浜市
早稲田大学第1法学部卒業
登録年1973年
修習期25期学歴
重点取扱業務
- ・医療事故(患者側)、(労働者側、たまに使用者側)、一般民事
- ・税務代理、離婚・親権、遺言・相続、債務整理(任意整理・破産・個人再生・民事再生・会社更生)
- ・刑事事件(公職選挙法違反、政治資金規正法違反)