このようなお悩みはありませんか?
労働者側
- 長年サービス残業を強いられてきた。退職を機に未払い残業代を請求したい。
- 身に覚えのないミスを理由に不当解雇された。
- 突然の配置転換に納得できない。断れば解雇だと言われた。
- 採用段階での内定取り消しを受けて、途方に暮れている。
- パワハラを受けていて、仕事を辞めたいが辞めさせてもらえない。
使用者側
- 退職した社員から労働審判を起こされ、多額の残業代を請求されている。
- 労働者とトラブルにならない就業規則を作成したい。
- 問題社員を正当に辞めさせたいが、どうすれば良いか。
- 休職期間満了後の社員と、復職後にトラブルになっている。
- ハラスメント対策を行いたいので意見が欲しい。
労働者の方へのサポート内容
残業代請求
サービス残業に悩まされていませんか?固定残業代で定められた時間を超えて残業していませんか?名ばかり管理職の立場で残業していませんか?不満や疑問を感じても、いち個人が在職時に企業を相手どって残業代請求をするのは難しいことかもしれません。それでも、在職時に集められる限りの証拠を集めておきましょう。タイムカードなどの勤怠記録、パソコンを立ち上げた時間の記録、出退勤時のメモや家族へのメールでも証拠となりえますが、ものによっては退職後の対応だと難しい場合があるからです。
なお、残業代を請求する権利にはタイムリミットがあります。残業代が発生してから2年(2020年4月以降に発生した残業代については3年)で、時効により消滅してしまいますので注意してください。
不当解雇
労働契約法第16条には「使用者は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者を解雇することができない」と定められています。普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の各種条件に当てはまらない解雇をされた場合は、不当であるとして争える可能性が高いです。お早めに千代田法律・会計事務所へご相談ください。
不当解雇は初動が大事です。間違った対応をすると「解雇を受け入れた」とみなされてしまう場合があります。また、仮に解雇が有効であったと認められたとしても、解雇予告がなければ解雇予告手当などの金銭を請求できる場合があります。お一人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。
配置転換
配置転換とは人事異動の一つで、同じ組織や企業内で仕事内容や職種、勤務地などを変えることを指します。配置転換は労働契約に基づく命令であるため、就業規則や雇用契約書などに「勤務地や職種に変更がある可能性がある」などの記載がなければ無効です。例えば、労働契約において勤務地が指定されている地域限定正社員の転勤は無効ということになります。
配置転換は内容として強い命令ではあるものの、一歩間違えば企業側の権利濫用になってしまいます。そのため合理性や整合性が厳しく考慮されるべき命令であるとされており、場合によっては正当性について争えます。納得できない配置転換についてお悩みの方も、どうぞご相談ください。
採用段階での内定取り消し
内定取り消しとは、一度採用が決まったにも関わらず企業側から一方的に入社を拒まれることです。特に新卒採用において、内定取り消しほどショックな出来事はないでしょう。内定取り消しに巻き込まれた場合は、当事務所へご相談ください。
内定の状態でも、採用通知を受け取った段階で労働者と使用者との間には雇用契約は成立しているものとみなされます。そのため、不当な内定取り消しについては解雇と同様に企業側を相手取って争うことができます。内定取り消しに「客観的かつ合理的な理由があるか」「社会通念上相当と認められるか」などの観点から判断されることになるでしょう。
使用者の方へのサポート内容
残業代請求
突然、退職した従業員から残業代請求をされて対応に困っていませんか?突然の内容証明郵便や労働審判など、従業員からの残業代請求でお困りの際は当事務所におまかせください。請求額が巨額であったとしても、実は計算方法が間違っていたり、そもそも請求自体が不当である可能性があります。誠実な対応をしたいと考える企業様こそ、まずは弁護士にご相談ください。従業員からの証拠開示請求を受けるべきか、今後どのような対応をすべきかなど、迅速にサポートいたします。
解雇
企業側の一方的な解雇は、トラブルに発展しかねません。普通解雇、懲戒解雇、整理解雇と全ての解雇において厳しい条件が課されており、正当な理由がない限りどんな従業員であっても簡単に解雇することはできないからです。例え解雇に至る理由が十分に認められるケースであっても、懲戒解雇であっても、いずれも手続きは慎重に行わなければ有効性が認められません。リスク回避という意味でも、解雇を行う際は一度弁護士にご相談ください。
就業規則作成
企業側と従業員のトラブルを最大限に防ぐためにも、就業規則は初期段階で作成しておいた方がよいでしょう。どのような項目が必要で、どのような内容にすべきかどうか、手探りの段階で構いませんのでどうぞ弁護士にご相談ください。作成はもちろん、チェックや追加条項に関するご相談も承ります。また、企業規模の拡大、フェーズの変化などによって全体的な内容の見直しも必要になりますので、作成後のご相談もお気軽にご連絡ください。
休職期間満了後の復職トラブル
休職期間満了後に復職する際のトラブルについても承ります。復職後の働き方の変更(時短勤務や配置転換など)について合意が得られなかったり、企業側として復職を望まなかったりする場合に、トラブルに発展するケースがあります。当事務所は労働者側、使用者側のどちらのご相談もお受けしており、先を見越した対応が可能です。復職トラブルのように様々な事情に考慮して対応すべき事態もおまかせください。迅速かつ丁寧に対応いたします。