千代田会計・法律事務所

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債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 誰にも知られず自己破産したい。
  • 給料の差し押さえを受けてしまった。会社に借金を知られたくない。
  • 破産するほどではないが、毎月の返済額を減らしたい。
  • 借金を整理したいが、自宅だけは手放したくない。
  • 事業に失敗した。会社の破産の手続きや清算をお願いしたい。

破産

個人のお客様で「借金の整理」と言うと真っ先に自己破産を考える方が多いかと思います。確かに「借金をゼロにする」という意味でかなりメリットが大きな債務整理の方法ではありますが、デメリットもあります。例えば、一定期間は公的な仕事に就けなかったり、手放したくない自宅や車があっても手放さなければならなかったりするのです。

また、自己破産をするためには裁判所に申し立てをして「免責」を許可してもらう必要があります。借金の理由が破産法に定めがある「免責不許可事由」に概要する場合は、許可されない可能性もあるので注意が必要です。自己破産については、千代田法律・会計事務所におまかせください。

なお、企業のお客様で破産を検討されている場合は、民事再生や会社更生の道がないかも含めて迅速に対応・検討してまいります。どうぞご相談ください。

任意整理

任意整理は自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さずに行う手続きです。具体的には債権者(消費者金融などの借入先)と直接交渉を行って、借金を減額してもらいます。直接交渉のため、弁護士が介入することが一般的です。弁護士が介入した時点で取り立てや催促の連絡がなくなるため、心理的な負担は大きく軽減するでしょう。「借金額は大きくないけれど、毎月の返済が苦しい」と思ったら、お早めにご相談ください。

ただし任意整理では「借金を減額する」と言っても元金の減額ではなく、将来利息の免除または減額を目指す交渉を行います。そのため、自己破産と異なり借金が大きく減額されるわけではありません。一方で、手続きに要する期間は他の債務整理手続きよりも短く、また弁護士費用も安価というメリットがあります。

債権者との交渉が成立したら、3〜5年の期間を目安に無理なく返済できる計画を立て、計画通りに返済をしていくことになるでしょう。

個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てを行うことで、借金の元本を5分の1から10分の1程度に減額できる手続きです。任意整理と同様に、3〜5年の期間を目安に返済を目指します。個人再生の最大のメリットは、原則として持ち家を手元に残せることです。住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使えば住み続けられます。

自己破産と異なり、借金の理由が問われなかったり、資格や職業の制限がなかったりというメリットがあります。一方で、裁判所を介して行う手続きのため、自己破産と同様に複雑で費用も時間もかかります。また、保証人にも影響があるため、手続きは慎重に行いましょう。

借金でお悩みの方、債務整理においてどの手続きをとればよいか迷っている方、どなた様もお気軽にご相談ください。