このようなお悩みはありませんか?
- 特別受益や寄与分の問題があり、遺産分割が進まない。
- 故人と疎遠のため、他の相続人がわからない。
- 遺言が作成されているが、認知症だった父が書いたものとは思えない。
- 「兄に全財産を譲る」という遺言が見つかったが、納得できない。遺留分侵害額請求がしたい。
- 税金対策も兼ねて、子供のために遺言書を作っておきたい。
遺産分割協議
遺産分割を協議(話し合い)で進めるためには、相続人全員の立ち合いが必要です。遺産分割の対象となる財産の洗い出しはもちろん、現在疎遠となっている人も含めた相続人全員を把握しなければなりません。中には意思能力や行為能力に問題がある認知症などの病気にかかっている人、未成年の人、行方不明の人もいるでしょう。その場合はそれぞれ代理人を立てるなど別途手続きが必要となります。また「相続をしない」という判断をする場合は相続放棄の手続きが必要ですし、相続税の納付にも期限があります。故人が亡くなった悲しみに暮れる中で、このような調査や手続きを進めることは心身共に辛いことでしょう。心の負担を少しでも軽くするためにも、迅速に協議や手続きを進めるためにも、まずは千代田法律・会計事務所にご相談ください。
なお、協議で終わらせることができず、調停や訴訟に発展してしまった場合も、全力でサポートいたします。また、代表弁護士は税理士としても仕事を受けておりますので、不動産や株式、生命保険など、全ての財産の分割に熟知しております。税金対策にも豊富な知識がございますので、安心しておまかせください。
遺言書作成・執行
遺言書は決まり事が多く、法的サポートなしに作成してしまうと遺言書としての有効性が認められない可能性があります。有効な遺言書を作成し、ご自身の意思を残されたご家族に明確に伝えるためにも、弁護士にご相談ください。「親身に世話をしてくれた長男夫婦に財産を多く残したい」「実家は長男に、株式は次男に残したい」などのご希望がある場合はもちろんのこと、「死後のトラブルを最大限に防ぎたい」という段階でのご相談も大歓迎です。どのような財産の分け方がトラブルを防ぐために最善なのか、どのような書き方が適切なのか、丁寧にサポートいたします。
なお、遺言書作成はもちろんのこと、執行までおまかせいただけるので、遺言を残す方の意思が最大限伝わる環境をご用意できます。遺言書作成・執行は当事務所におまかせください。
遺留分侵害額請求
そもそも、相続は“争族”とも呼ばれるほどにトラブルの多い問題です。話し合いがこじれてしまい、家族関係にヒビが入ってしまうことも少なくありません。遺言書がある場合でもそれは例外ではなく、特に遺留分侵害額請求が起きている場合は要注意です。
誰かが亡くなった時、相続人として認められる人は受け取れる財産の「最低限の取り分」が民法で規定されています。そのような知識なしに、例えば「三兄弟のうち、一番上の兄に全ての財産を譲る」という遺言書が作られていた場合、下の兄弟二人は遺留分が侵害されていることになります。このケースでは、下の兄弟二人が相続人としての資格を有していた場合、遺留分が侵害されている分だけ財産を受け取る権利を請求できます(=遺留分侵害額請求)。
請求の方法は話し合いでも可能ですが、難しい場合は内容証明郵便の送付や調停、訴訟などへと移行せざるを得ません。お早めに当事務所にご相談ください。